まんまる(慢々儿)会 会則
(名称)
第1条
本会は、まんまる(慢々儿)会と称す。
(目的)
第2条 本会は、日本に暮らす外国の(改定前→アジアに住む)人々との“草の根”交流による心のふれあいを 基に、互い(改定前→アジア人同志)の真の友好関係に貢献することを目的とする。 (事業)
第3条 本会は目的達成のため次の事業を行う。
1.
外国(改定前→アジア)の人達との交流会の開催
2.
留学生等を支援する事業
3.
機関誌などの発行
4.
勉強会などの開催
5.
その他
(会員)
第4条 本目的に賛同し、本事業遂行に協力しようとする者は、誰でも会員になることができる。
入会は入会申込書に年会費を添えて申し込みを行う。
正会員と賛助会員を置く。
(会計)
第5条 本会の運営資金は、会費、賛助会費、寄付金、その他の収入をあてる。
会費は年額2,000円とし、賛助会費は年額一口2,000円(一口以上何口でも)とする。
(役員)
第6条 本会には、次の役員を置き、総会で承認を得る。
1.会長 1名
2.副会長 1名
3.幹事 若干名
役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(幹事会)
第7条 本会には業務運営の重要事項を決定するため幹事会を置く。
幹事会は役員をもって構成し、会長が招集する。
議事は全員一致で決定することを原則とする。
(役員の業務)
第8条 1.会長は本会の業務を統括し、本会を代表する。
2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
3.幹事は幹事会の事務局業務と会計業務を行う。
(顧問)
第9条 本会には必要に応じ、幹事会の承認を得て顧問を置くことができる。
(総会)
第10条 年に1回総会を開く。
総会では次の事項について審議・決定する。
1.会則の変更
2.新年度活動計画(追加)・収支の承認
3.その他、特に重要だと思われる事項
(会計年度)
第11条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。(追加)
附則 この会則は1987年7月25日から施行する。
2015年7月25日からこの改訂版を施行する。(追加)